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廃棄物焼却炉解体に伴うダイオキシン類測定

日本環境では廃棄物焼却炉の解体に伴うダイオキシン類の測定をおこなっています。

廃棄物焼却施設の解体等にあたっては、ダイオキシン類の飛散防止や労働者のダイオキシン類へのばく露防止の観点から、「労働安全衛生規則」、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」等でダイオキシン類の測定・分析が義務付けられています。

日本環境では豊富な経験と実績に基づき、焼却炉の安全・確実な解体工事をご提案いたします。

各自治体では焼却施設の解体工事に対して条例・要綱が定められています。

■ 焼却施設解体工事に係る主な条例・要綱

  • 東京都(廃棄物焼却施設の廃止又は解体に伴うダイオキシン類による汚染防止対策要綱)
  • 神奈川県(神奈川県廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策要綱)
  • 横浜市(横浜市生活環境の保全等に関する条例)
  • 川崎市(川崎市廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策要綱)
  • 横須賀市(横須賀市廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策指針)
  • 相模原市(相模原市廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策要綱)

調査・分析のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際、「ブログを見た」と言っていただけると助かります)。

ご連絡にあたっては下記の事項をお伝え下さい。

  1. 焼却炉の設置場所、大きさ、形状
  2. 焼却能力(時間あたりkg数又は火床面積)
  3. 焼却していたもの

■営業担当:横浜営業グループ 尾崎                                 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

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ダイオキシン類短納期分析

日本環境ではダイオキシン類の短納期分析(HRGC/HRMSによる公定分析法)をおこなっています。

ダイオキシン類分析の通常納期は約1ヶ月ですが、試料到着から速報まで最短2週間の特急分析コースをご用意しています。特急分析料金については営業担当までお問い合わせ下さい。

特急分析コースには検体数枠に限りがあります。ご依頼が集中している場合や大量検体をご依頼の場合にはご希望に添えない場合がありますので、事前に営業担当までお問い合わせをお願いします。

日本環境ではHRGC/HRMSによる公定法分析以外にも、バイオアッセイを用いた生物検定法(簡易分析法)をおこなっています。排ガス測定や燃え殻、ばいじん分析の一部で公定法としての利用が可能となっています。こちらもあわせてご利用下さい。

測定・分析のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。

■営業担当:横浜営業グループ 竹村                                 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

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亜鉛の基準が改正されます(環境省令・政令)

官報 号外第256号(平成18年11月10日)に、「水質汚濁防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの排水基準等を改正する「環境省令第三十三号(排水基準を定める省令等の一部を改正する省令)」が掲載されました。

これは亜鉛の基準を従来の5mg/Lから2mg/Lに改正するもので、今回改正対象の法令は以下の通りです。

  1. 水質汚濁防止法に係る排水基準を定める省令
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令
  3. 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
  4. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

この省令は平成18年12月11日から施行されますが、一部業種に属する特定事業場については施行後5年間、従来の5mg/Lで暫定基準が設定されています。また、省令施行時において既設の特定施設等についても6ヶ月間の猶予期間が設けられています。

また、下水道法施行令についても、官報 第4461号(平成18年11月10日)に「政令第三百五十四号(下水道法施行令の一部を改正する政令)」が掲載されており、亜鉛の排除基準が従来の5mg/Lから2mg/Lに改正されます。こちらも平成18年12月11日から施行です。

なお、正確を期すため内容と詳細については官報をご確認下さい。

建設残土検定試験

日本環境では公共工事に伴う建設残土(建設発生土)の検定試験をおこなっています。各地の受入地に対応した低価格・短納期の分析サービスをご提供いたします。

■関東の主な受入地

  • (財)横浜港埠頭公社(大黒ふ頭,杉田,幸浦)
  • 横浜市広域利用事業対応中継所
  • 川崎市指定処分地(浮島,東扇島)
  • ㈱建設資源広域利用センター(UCR)
  • (財)東京港埠頭公社(有明北,豊洲,晴海,城南島,新海面その他)
  • 千葉県残土条例(千葉県内の各受入地・処分地)
  • 茨城県残土条例(茨城県内の各受入地・処分地)

近年では受入基準にダイオキシン類を追加する受入地が増えています。

日本環境ではダイオキシン類を含むすべての検定項目を自社で分析していますので、試料採取から報告書発行までの一貫した迅速な対応と低価格を実現しています。

お問い合わせ・ご依頼は下記営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といっていただけると助かります)。

受入地により検定項目・採取方法などが異なりますので、受入地を必ずご確認下さい。               各受入地の受入基準一覧を掲載した便利なパンフレットをご用意しております。                          パンフレットご希望の方は営業担当までお申し付け下さい。

■営業担当:横浜営業グループ 高橋                                 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

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