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亜鉛の基準が改正されます(環境省令・政令)

官報 号外第256号(平成18年11月10日)に、「水質汚濁防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの排水基準等を改正する「環境省令第三十三号(排水基準を定める省令等の一部を改正する省令)」が掲載されました。

これは亜鉛の基準を従来の5mg/Lから2mg/Lに改正するもので、今回改正対象の法令は以下の通りです。

  1. 水質汚濁防止法に係る排水基準を定める省令
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令
  3. 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
  4. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

この省令は平成18年12月11日から施行されますが、一部業種に属する特定事業場については施行後5年間、従来の5mg/Lで暫定基準が設定されています。また、省令施行時において既設の特定施設等についても6ヶ月間の猶予期間が設けられています。

また、下水道法施行令についても、官報 第4461号(平成18年11月10日)に「政令第三百五十四号(下水道法施行令の一部を改正する政令)」が掲載されており、亜鉛の排除基準が従来の5mg/Lから2mg/Lに改正されます。こちらも平成18年12月11日から施行です。

なお、正確を期すため内容と詳細については官報をご確認下さい。