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「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」が改正されます(環境省令)

官報 号外第282号(平成18年11月15日)に、「環境省令第三十六号(金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令等の一部を改正する省令)」が掲載されました。

これは廃棄物の投棄による海洋汚染の防止を定めたロンドン条約96年議定書に関連し、廃棄物の海洋投入処分を大幅に制限する「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」が改正されたことに伴うものです。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の改正では、

  • 「廃火薬類」及び「不燃性一般廃棄物」等についても海洋投入処分を禁止し、一般廃棄物の海洋投入処分を全面的に禁止
  • 「公共下水道等から除去した汚泥」を海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物から除外し、「動植物性残さ」及び「家畜ふん尿」についても油分及び有害物質についての基準に適合するものに限り海洋投入処分をみとめる

との内容となっており、今回、これを受け以下の省令が改正されることとなりました。

  1. 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
  3. 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令

主な改正内容は、

  1. 「動植物性残さ」及び「家畜ふん尿」について、含有する有害物質に関する基準を設定
  2. 「家畜ふん尿」について、含有する油に関する基準を設定
  3. 廃棄物の排出海域及び排出方法を定めている廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令別表の規定から、海洋投入処分が禁止される廃棄物についての規定を削除

この省令は平成19年4月1日から施行されます。

なお、正確を期すため内容と詳細については官報をご確認下さい。

ダイオキシン類簡易測定法P450HRGS(環境省告示生物検定法)

今回ご紹介するのは、ダイオキシン類の簡易測定法(生物検定法)P450HRGSです。

この測定方法の最大の特徴は、「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」に基づき、廃棄物焼却炉からの排出ガス、ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類測定の一部に公定法としての適用が可能なことであり、従来からのHRGC/MS法に比べ、低価格・短納期での測定を実現しています。適用可能な測定は以下の通りです。

  • 焼却能力2,000kg/h未満の廃棄物焼却炉に係る排出ガスの測定及びばいじん等の測定
  • 廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理の基準の検定

また、「労働安全衛生規則」に基づく、廃棄物焼却施設内作業における付着物の測定にも適用が可能です。焼却炉解体などの際、作業者へのダイオキシン類ばく露防止のため、管理区域を決定する際の濃度基準として焼却炉付着物のダイオキシン類測定が必要となります。この焼却施設の付着物測定にも公定法としての適用が可能です。

なお、今のところ廃棄物焼却炉以外の排出ガス測定や、「廃棄物の処理及び清掃に係る法律」に係る埋立処分のための測定等には公定法として適用できませんのでご注意下さい。

もちろん法令に基づく測定以外であれば、様々な測定に任意でお使い頂くことが可能です。例えば焼却炉の運転条件設定のための排出ガス測定や、土壌汚染調査におけるスクリーニング分析などに、低価格・短納期のすぐれた分析方法です。

測定原理など、詳しくは日本環境の公式ホームページからパンフレットをダウンロードできますのでご覧下さい。ダウンロードはこちら

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■営業担当:横浜営業グループ 竹村                                 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

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年末年始の営業ご案内

日本環境の年内の営業は12月28日(木)まとなります。

誠に勝手ながら12月29日から1月3日まで年末・年始休業とさせていただきます。

新年は1月4日(木)から営業いたします。

年末・年始休業に伴い、測定・分析の内容によっては年末の受入最終日を設定させていただいております。12月中旬から下旬にかけて測定・分析をご依頼のお客様は営業担当までお問い合わせ下さい。

■横浜営業グループ                                             〒236-0003 横浜市金沢区幸浦2-1-13                           TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                       mail:eigyo@n-kankyo.com

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