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「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」が改正されます(環境省令)

官報 号外第282号(平成18年11月15日)に、「環境省令第三十六号(金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令等の一部を改正する省令)」が掲載されました。

これは廃棄物の投棄による海洋汚染の防止を定めたロンドン条約96年議定書に関連し、廃棄物の海洋投入処分を大幅に制限する「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」が改正されたことに伴うものです。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の改正では、

  • 「廃火薬類」及び「不燃性一般廃棄物」等についても海洋投入処分を禁止し、一般廃棄物の海洋投入処分を全面的に禁止
  • 「公共下水道等から除去した汚泥」を海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物から除外し、「動植物性残さ」及び「家畜ふん尿」についても油分及び有害物質についての基準に適合するものに限り海洋投入処分をみとめる

との内容となっており、今回、これを受け以下の省令が改正されることとなりました。

  1. 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
  3. 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令

主な改正内容は、

  1. 「動植物性残さ」及び「家畜ふん尿」について、含有する有害物質に関する基準を設定
  2. 「家畜ふん尿」について、含有する油に関する基準を設定
  3. 廃棄物の排出海域及び排出方法を定めている廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令別表の規定から、海洋投入処分が禁止される廃棄物についての規定を削除

この省令は平成19年4月1日から施行されます。

なお、正確を期すため内容と詳細については官報をご確認下さい。