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2008年度新卒採用 会社説明会を開催しました

日本環境では、2008年度新卒採用に関する会社説明会を開催しました。

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Dscf0016_30_2 4月20日(金)・21日(土)の2日間は有楽町にある東京国際フォーラムで開催しました。

 

Dscf0008_30Dscf0017_30 横浜事業所からも事業所長の関と営業の竹村が応援に駆けつけ、参加者の熱心な質問にひとつひとつ丁寧に説明をしました。

 

2008年度新卒採用に関する会社説明会はすべて終了しました

採用に関するお問い合わせは、日本環境の公式サイトにある2008年度新卒採用情報をご確認下さい(中途採用情報も掲載中です)。

悪臭防止法とは<後編> ~臭気指数~

前回、悪臭防止法について簡単にご紹介しましたが、今回は後編として悪臭防止法に規定されている臭気指数について簡単にご紹介します。

臭気指数

においのある物質は数十万種類以上あると言われ、特定悪臭物質の規制だけでは限界があることから、人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化する「臭気指数」による規制が平成7年から悪臭防止法に導入されました。

嗅覚測定法

人間の嗅覚を用いて悪臭を測定する方法は嗅覚測定法と呼ばれ、いくつかの方法が考案されてきました。このうち、悪臭防止法の臭気指数の測定には、三点比較式臭袋法が採用されています。

三点比較式臭袋法

 測定の概要

  1. オペレーター(臭気判定士)が無臭空気を入れたポリエステル製の「におい袋」を3袋用意し、そのうちの1袋に試料を入れ、所定の希釈倍率に調製する。
  2. パネル6人がそれぞれ「におい袋」を嗅いで、3袋のうち試料が入っている袋を選び出す。
  3. 希釈倍率を変え、臭いが感じられなくなるまでこれを繰り返す。
  4. パネル6人のうち、判定成績が一番良いパネルと一番悪いパネルの結果は除外し、中間の4人の判定結果を集計して臭気指数を算出する。

6人のパネルには、あらかじめ嗅覚検査をおこない、嗅覚に異常がないことを確認しておきます。判定成績が上下2人の結果を除外するのは、統計学的により平均的な結果を算出するためです。

臭気判定士

悪臭防止法に基づいて臭気指数の測定をおこなうためには、臭気判定士の資格が必要です。

 臭気判定士の資格条件

  1. 18歳以上であること(学歴、実務経験は不問)
  2. 臭気判定士試験(筆記)に合格すること
  3. 嗅覚検査に合格すること

よく誤解されるのですが、臭気判定士は敏感な嗅覚を持っていて自らにおいを嗅ぎ分けていくと思われがちですが、実際には特に敏感な嗅覚が必要なわけではなく、むしろ三点比較式臭袋法を始めとした嗅覚測定法や悪臭防止法などの法令に関する知識が必要とされ、筆記による臭気判定士試験に合格し、嗅覚に異常がなければ資格を得ることができます。「三点比較式臭袋法」の項でもお分かりのように、実際ににおいを嗅ぐのはパネルであり、臭気判定士はオペレーターとして測定全体を統括・管理する立場なのです。

余談ながら、嗅覚測定法の実施には臭気判定士の資格が必要ですが、特定悪臭物質の測定には環境計量士(濃度)という別の資格が必要になります。

日本環境では悪臭防止法に基づく臭気指数測定をおこなっています。             測定・分析のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。

■営業担当:横浜営業グループ 竹村                               TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

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悪臭防止法とは<前編> ~特定悪臭物質~

近年、においに関する苦情や相談が増えているといわれており、日本環境にもにおいの測定に関する相談は少なくありません。今回は悪臭防止法について簡単にご紹介したいと思います。

・悪臭防止法とは

「工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。」法律で昭和46年に制定されました。

・排出規制

排出規制の対象となるのは、特定悪臭物質(22物質)と臭気指数です。

・規制地域・規制基準

規制地域と基準は、都道府県知事(政令指定都市、中核市、特例市、特別区の長)が指定することとされており、規制基準には下記の3種類があります。

  • 敷地境界線上の規制基準(1号基準)
  • 気体排出口の規制基準(2号基準)
  • 排出水の規制基準(3号基準)

・調査・行政措置

事業場において規制基準に適合せず、住民の生活環境が損なわれていると認められる場合、市町村長は立入検査や悪臭の測定など必要な調査を行うとともに、改善勧告・改善命令を行うことができます。特定悪臭物質の測定は環境計量士(環境計量証明事業所)に、臭気指数の測定は臭気判定士(臭気測定認定事業所)に委託することができます。

・規制基準の遵守義務・罰則

規制地域内の事業者は規制基準を遵守しなければなりません。規制基準を超える悪臭に対して適切な対策を取らず、市町村長の改善命令に従わない場合は罰則が適用されます。

・特定悪臭物質

悪臭公害の主な原因物質として下記の22物質が特定悪臭物質として指定されています。都道府県知事(政令指定都市、中核市、特例市、特別区の長)は地域の実情に応じて敷地境界線上の規制基準(1号基準)を定めます。

■特定悪臭物質

  1. アンモニア
  2. メチルメルカプタン
  3. 硫化水素
  4. 硫化メチル
  5. 二硫化メチル
  6. トリメチルアミン
  7. アセトアルデヒド
  8. プロピオンアルデヒド
  9. ノルマルブチルアルデヒド
  10. イソブチルアルデヒド
  11. ノルマルバレルアルデヒド
  12. イソバレルアルデヒド
  13. イソブタノール
  14. 酢酸エチル
  15. メチルイソブチルケトン
  16. トルエン
  17. スチレン
  18. キシレン
  19. プロピオン酸
  20. ノルマル酪酸
  21. ノルマル吉草酸
  22. イソ吉草酸

後編では、臭気指数とその測定方法について掲載を予定しています。

日本環境では悪臭防止法に基づく特定悪臭物質の測定をおこなっています。             測定・分析のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。

■営業担当:横浜営業グループ 竹村                               TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

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中央研究所増築工事(5)

日本環境 中央研究所の増築工事の様子です。                            昨日は夕立も降るあいにくの天気でしたが、今日は快晴です。

P3270085  足場が組まれ、1・2階部分の工事が進んでいます。

 

 

P3270092P3270091 来週コンクリート打ちの予定です。

 

 

P3270095 おまけ                                       4階から見たシーサイドラインの車両基地です。電車は出払っているのか見えません。

桜はかなり散り始めていますが、明日はお花見の予定が・・・

一酸化二窒素分析

日本環境では地球温暖化の原因物質のひとつである一酸化二窒素の測定・分析をおこなっています。

一酸化二窒素(亜酸化窒素、笑気ガス、化学式N2O)は、二酸化炭素(炭酸ガス)の310倍の温室効果を持つといわれ、京都議定書において排出量削減の対象となっている温室効果ガスのひとつです。

日本環境では地球温暖化問題の一環として、一酸化二窒素を始めとした温室効果ガスの測定・分析を通じ、地球環境の保全に貢献しています。

一酸化二窒素以外にもメタン、硫化水素など各種ガスの測定・分析をおこなっています。

測定・分析のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。

■営業担当:横浜営業グループ 竹村                                 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

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