悪臭防止法とは<前編> ~特定悪臭物質~
近年、においに関する苦情や相談が増えているといわれており、日本環境にもにおいの測定に関する相談は少なくありません。今回は悪臭防止法について簡単にご紹介したいと思います。
・悪臭防止法とは
「工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。」法律で昭和46年に制定されました。
・排出規制
排出規制の対象となるのは、特定悪臭物質(22物質)と臭気指数です。
・規制地域・規制基準
規制地域と基準は、都道府県知事(政令指定都市、中核市、特例市、特別区の長)が指定することとされており、規制基準には下記の3種類があります。
- 敷地境界線上の規制基準(1号基準)
- 気体排出口の規制基準(2号基準)
- 排出水の規制基準(3号基準)
・調査・行政措置
事業場において規制基準に適合せず、住民の生活環境が損なわれていると認められる場合、市町村長は立入検査や悪臭の測定など必要な調査を行うとともに、改善勧告・改善命令を行うことができます。特定悪臭物質の測定は環境計量士(環境計量証明事業所)に、臭気指数の測定は臭気判定士(臭気測定認定事業所)に委託することができます。
・規制基準の遵守義務・罰則
規制地域内の事業者は規制基準を遵守しなければなりません。規制基準を超える悪臭に対して適切な対策を取らず、市町村長の改善命令に従わない場合は罰則が適用されます。
・特定悪臭物質
悪臭公害の主な原因物質として下記の22物質が特定悪臭物質として指定されています。都道府県知事(政令指定都市、中核市、特例市、特別区の長)は地域の実情に応じて敷地境界線上の規制基準(1号基準)を定めます。
■特定悪臭物質
- アンモニア
- メチルメルカプタン
- 硫化水素
- 硫化メチル
- 二硫化メチル
- トリメチルアミン
- アセトアルデヒド
- プロピオンアルデヒド
- ノルマルブチルアルデヒド
- イソブチルアルデヒド
- ノルマルバレルアルデヒド
- イソバレルアルデヒド
- イソブタノール
- 酢酸エチル
- メチルイソブチルケトン
- トルエン
- スチレン
- キシレン
- プロピオン酸
- ノルマル酪酸
- ノルマル吉草酸
- イソ吉草酸
後編では、臭気指数とその測定方法について掲載を予定しています。
日本環境では悪臭防止法に基づく特定悪臭物質の測定をおこなっています。 測定・分析のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。
■営業担当:横浜営業グループ 竹村 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859 mail:eigyo@n-kankyo.com
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