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ダイオキシン類の毒性等価係数が変更されます

官報 号外第122号(平成19年6月11日)に、「環境省令第十五号(ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令)」が掲載されました。

これは昨年、世界保健機関(WHO)が1998年に定めた毒性等価係数を最新の知見に基づいて見直しをおこなったことに伴い、WHOの毒性等価係数を採用しているダイオキシン類対策特別措置法施行規則について、その毒性等価係数を改正するための省令です。

※ダイオキシン類にはポリ塩化ジベンゾフランポリ塩化ジベンゾパラジオキシンコプラナーポリ塩化ビフェニルがあり、また各々に多くの異性体が存在します。さらに異性体ごとに毒性の強さが異なるため、ダイオキシン類の量は、最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾパラジオキシンの毒性に換算(毒性等価係数)して合計した毒性当量で表すこととされています。

■改正内容

  1. ダイオキシン類測定に関して各異性体の毒性等価係数を最新の知見を踏まえたものに変更
  2. ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出ガス・排水の測定について、都道府県知事への報告様式に記載されている毒性等価係数を変更

■毒性等価係数の新旧対照表

毒性等価係数新旧対照表

この省令は平成20年4月1日から施行されます。

また経過措置として、この省令の施行前に行った測定については、改正後の施行規則の規定にかかわらず、改正前の様式第六(改正前の毒性等価計数)による報告書をもっておこなうこととされています。

なお、正確を期すため内容と詳細については官報をご確認下さい。

暫定排水基準が改正されます

官報 号外第115号(平成19年6月1日)に、「環境省令第十四号(排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令)」が掲載されました。

これは、水質汚濁防止法における「ほう素」「ふっ素」「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の3項目に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置(平成13年6月13日 環境省令第21号)が平成19年6月30日を以て適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めた省令です。

暫定排水基準が適用されていた26業種のうち、5業種が一律排水基準へ移行、12業種が暫定排水基準を強化して延長、2業種が一部の項目について暫定排水基準を強化して延長、残る7業種が現行の暫定排水基準のまま延長とされています。

暫定排水基準一覧

この省令は平成19年7月1日から施行されます。

なお、正確を期すため内容と詳細については官報をご確認下さい。

中央研究所増築工事(7)

日本環境 中央研究所の増築工事の様子です。

P1000025P10000234階の床までコンクリートは打ち終わっています。                            1階は駐車場になる予定です。

 

P1000022P1000019これまで4階のテラスから撮影していましたが、4階の床までコンクリートが打ち終わり、4階~屋上部分の工事に入ったためこのような状態です。