暫定排水基準が改正されます
官報 号外第115号(平成19年6月1日)に、「環境省令第十四号(排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令)」が掲載されました。
これは、水質汚濁防止法における「ほう素」、「ふっ素」、「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の3項目に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置(平成13年6月13日 環境省令第21号)が平成19年6月30日を以て適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めた省令です。
暫定排水基準が適用されていた26業種のうち、5業種が一律排水基準へ移行、12業種が暫定排水基準を強化して延長、2業種が一部の項目について暫定排水基準を強化して延長、残る7業種が現行の暫定排水基準のまま延長とされています。
この省令は平成19年7月1日から施行されます。
なお、正確を期すため内容と詳細については官報をご確認下さい。