ダイオキシン類の毒性等価係数が変更されます
官報 号外第122号(平成19年6月11日)に、「環境省令第十五号(ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令)」が掲載されました。
これは昨年、世界保健機関(WHO)が1998年に定めた毒性等価係数※を最新の知見に基づいて見直しをおこなったことに伴い、WHOの毒性等価係数を採用しているダイオキシン類対策特別措置法施行規則について、その毒性等価係数を改正するための省令です。
※ダイオキシン類にはポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン、コプラナーポリ塩化ビフェニルがあり、また各々に多くの異性体が存在します。さらに異性体ごとに毒性の強さが異なるため、ダイオキシン類の量は、最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾパラジオキシンの毒性に換算(毒性等価係数)して合計した毒性当量で表すこととされています。
■改正内容
- ダイオキシン類測定に関して各異性体の毒性等価係数を最新の知見を踏まえたものに変更
- ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出ガス・排水の測定について、都道府県知事への報告様式に記載されている毒性等価係数を変更
■毒性等価係数の新旧対照表
この省令は平成20年4月1日から施行されます。
また経過措置として、この省令の施行前に行った測定については、改正後の施行規則の規定にかかわらず、改正前の様式第六(改正前の毒性等価計数)による報告書をもっておこなうこととされています。
なお、正確を期すため内容と詳細については官報をご確認下さい。