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環境省から「温泉施設において発生する可燃性天然ガスに関する当面の暫定対策について」の通知が出されました

平成19年6月に渋谷区内で起きた温泉施設の爆発事故を受け、環境省では温泉に関する可燃性天然ガス等に対する安全対策について検討を始めていますが、当面の暫定的な対策を実施するため、平成19年7月24日付けで「温泉施設において発生する可燃性天然ガスに関する当面の暫定対策について」が都道府県知事に宛てに通知されました。

この通知は、温泉施設において可燃性天然ガスに対する一定の安全性を確保する必要があると認められることから、所要の暫定的な対策が講じられるよう、環境省から都道府県に対し依頼するものです。

対策の大まかな内容は以下の通りです。

(1)既存施設に対する要請

  屋内又は地下室に設置された源泉等の把握と換気、ガス検知器の設置等

(2)新規施設に対する要請

  本格的対策方針までの間の屋内又は地下室への設備設置の禁止

また、通知の「別紙1」として、「可燃性ガスの検査方法及び相当量の判断基準」が示されています。

■「可燃性ガスの検査方法及び相当量の判断基準」の概要

  • 源泉の内部等、可燃性ガスが存在する可能性が高い場所において、携帯型ガス測定器を用いた検査をおこなうこととし、可燃性ガスを検知すれば、温泉に相当量の可燃性ガスを含むものと取り扱う。新規施設の場合は、施設の建設前に屋外にある源泉について検査をおこなうこととし、源泉及び汲み上げた温泉水をできるだけ密閉された状態に置いてその内部で検査をおこなう。
  • 携帯型ガス検知器は、最低限、爆発下限濃度の5%の濃度を正確に検知できるものを用いる(爆発下限濃度5%のメタンであれば0.25%の濃度が正確に検知できることが必要)。
  • レーザー照射測定器(省略)
  • 可燃性ガスの分離を目的としてガス分離機が設置されている場合(省略)
  • 携帯型ガス測定器以外に一例として下記のような測定方法により検査することも認められる。
  1. ガスを採取し、メタンの濃度をガスクロマトグラフで測定
  2. 温泉水を採取し、温泉水に含まれるメタンの濃度を測定

「温泉施設において発生する可燃性天然ガスに関する当面の暫定対策について」のダウンロードはこちら

 

日本環境では高度な技術力と豊富な経験で大気中・温泉水中の可燃性ガス測定をおこなっています。

ボーリング実施時の土壌中のガス分析(コアガス分析)や気液分離法、同圧採取法などの地下水中のガス分析にも対応しています。

測定・分析のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。

■営業担当:横浜営業グループ 上原                                 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

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ダイオキシン類生物検定法が環境省受注資格審査に合格

日本環境のダイオキシン類生物検定法 P450HRGS が環境省の受注資格審査に合格しました。

環境省ではダイオキシン類の環境測定を伴う請負調査については、あらかじめ測定分析機関の受注資格審査を行い、受注資格があると認める機関に対して競争入札等への参加を認めることとしています。

日本環境では、従来からGC/MS法での受注資格を有していましたが、今回新たに生物検定法 P450HRGS (いわゆる簡易分析法)についても受注資格を取得しました。P450HRGSの詳細はこちらを御覧下さい。

■測定対象項目

  1. 排出ガス
  2. 焼却灰その他の燃え殻及びばいじん

 

今回合格した測定対象は上記2項目ですが、これはダイオキシン類対策特別措置法に基づいて生物検定法を適用できる測定が今のところこの2項目に限られていることによります。

■ダイオキシン類対策特別措置法に基づき生物検定法を用いることができる測定

  1. 法第28条第1項及び第2項の規定に基づき特定施設の設置者が行う排出ガス(焼却能力2,000kg/時未満の廃棄物焼却炉に限る。)及びばいじん等の測定
  2. 法第24条第1項に基づく廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理の基準の検定               

※「ばいじん等」とは、ばいじん(飛灰)や燃え殻(焼却灰)などを指します。

法令に基づかない任意の測定であれば、土壌や排水などの簡易測定法としても利用可能です。

ダイオキシン類生物検定法P450HRGSのお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。

■営業担当:横浜営業グループ 竹村                               TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

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作業環境測定

日本環境では労働安全衛生法に基づく作業環境測定をおこなっています。

労働安全衛生法では、事業者の責務として労働災害防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な作業環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保することが求められています。

有機溶剤や特定化学物質、石綿などの有害化学物質を使用する事業場や、著しい騒音、粉じんなどを発する事業場では、定期的な作業環境測定の実施が義務付けられています。

作業環境測定士による測定が義務付けられている主な指定事業場

  1. 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素のじんを著しく発散する屋内作業場
  2. 特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等
  3. 特定石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場
  4. 一定の業務を行なう屋内作業場
  5. 有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等

日本環境では作業環境測定を通じて快適な職場環境の実現と労働者の健康確保に貢献しています。

■営業担当:横浜営業グループ 上原・竹村                                 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

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中央研究所増築工事(8)

日本環境 中央研究所の増築工事の様子です。

P1000040 躯体はほぼ完成でしょうか。

 

 

P1000045 1F内部です。駐車場になります。