ダイオキシン類生物検定法が環境省受注資格審査に合格
日本環境のダイオキシン類生物検定法 P450HRGS が環境省の受注資格審査に合格しました。
環境省ではダイオキシン類の環境測定を伴う請負調査については、あらかじめ測定分析機関の受注資格審査を行い、受注資格があると認める機関に対して競争入札等への参加を認めることとしています。
日本環境では、従来からGC/MS法での受注資格を有していましたが、今回新たに生物検定法 P450HRGS (いわゆる簡易分析法)についても受注資格を取得しました。P450HRGSの詳細はこちらを御覧下さい。
■測定対象項目
- 排出ガス
- 焼却灰その他の燃え殻及びばいじん
今回合格した測定対象は上記2項目ですが、これはダイオキシン類対策特別措置法に基づいて生物検定法を適用できる測定が今のところこの2項目に限られていることによります。
■ダイオキシン類対策特別措置法に基づき生物検定法を用いることができる測定
- 法第28条第1項及び第2項の規定に基づき特定施設の設置者が行う排出ガス(焼却能力2,000kg/時未満の廃棄物焼却炉に限る。)及びばいじん等の測定
- 法第24条第1項に基づく廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理の基準の検定
※「ばいじん等」とは、ばいじん(飛灰)や燃え殻(焼却灰)などを指します。
法令に基づかない任意の測定であれば、土壌や排水などの簡易測定法としても利用可能です。
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