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環境省から「温泉施設において発生する可燃性天然ガスに関する当面の暫定対策について」の通知が出されました

平成19年6月に渋谷区内で起きた温泉施設の爆発事故を受け、環境省では温泉に関する可燃性天然ガス等に対する安全対策について検討を始めていますが、当面の暫定的な対策を実施するため、平成19年7月24日付けで「温泉施設において発生する可燃性天然ガスに関する当面の暫定対策について」が都道府県知事に宛てに通知されました。

この通知は、温泉施設において可燃性天然ガスに対する一定の安全性を確保する必要があると認められることから、所要の暫定的な対策が講じられるよう、環境省から都道府県に対し依頼するものです。

対策の大まかな内容は以下の通りです。

(1)既存施設に対する要請

  屋内又は地下室に設置された源泉等の把握と換気、ガス検知器の設置等

(2)新規施設に対する要請

  本格的対策方針までの間の屋内又は地下室への設備設置の禁止

また、通知の「別紙1」として、「可燃性ガスの検査方法及び相当量の判断基準」が示されています。

■「可燃性ガスの検査方法及び相当量の判断基準」の概要

  • 源泉の内部等、可燃性ガスが存在する可能性が高い場所において、携帯型ガス測定器を用いた検査をおこなうこととし、可燃性ガスを検知すれば、温泉に相当量の可燃性ガスを含むものと取り扱う。新規施設の場合は、施設の建設前に屋外にある源泉について検査をおこなうこととし、源泉及び汲み上げた温泉水をできるだけ密閉された状態に置いてその内部で検査をおこなう。
  • 携帯型ガス検知器は、最低限、爆発下限濃度の5%の濃度を正確に検知できるものを用いる(爆発下限濃度5%のメタンであれば0.25%の濃度が正確に検知できることが必要)。
  • レーザー照射測定器(省略)
  • 可燃性ガスの分離を目的としてガス分離機が設置されている場合(省略)
  • 携帯型ガス測定器以外に一例として下記のような測定方法により検査することも認められる。
  1. ガスを採取し、メタンの濃度をガスクロマトグラフで測定
  2. 温泉水を採取し、温泉水に含まれるメタンの濃度を測定

「温泉施設において発生する可燃性天然ガスに関する当面の暫定対策について」のダウンロードはこちら

 

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