作業環境測定
日本環境では労働安全衛生法に基づく作業環境測定をおこなっています。
労働安全衛生法では、事業者の責務として労働災害防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な作業環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保することが求められています。
有機溶剤や特定化学物質、石綿などの有害化学物質を使用する事業場や、著しい騒音、粉じんなどを発する事業場では、定期的な作業環境測定の実施が義務付けられています。
■作業環境測定士による測定が義務付けられている主な指定事業場
- 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
- 特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等
- 特定石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場
- 一定の鉛業務を行なう屋内作業場
- 有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等
日本環境では作業環境測定を通じて快適な職場環境の実現と労働者の健康確保に貢献しています。
■営業担当:横浜営業グループ 上原・竹村 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859 mail:eigyo@n-kankyo.com
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