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埋設農薬(POPs)の調査・分析

日本環境では「埋設農薬調査・掘削等暫定的マニュアル 改定版」に基づく埋設農薬の調査・分析をおこなっています。

我が国では、昭和40年代に使用規制が強化された有機塩素系殺虫剤BHCDDTアルドリンディルドリンエンドリン等の使用残農薬について、農林水産省の指導・支援の下に埋設処分がおこなわれており、コンクリート槽等に封じ込めて埋設されてきました。しかしながら、残留性有機汚染物質(以下、「POPs」という。)の適正な管理・処分を求める「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(以下、「ストックホルム条約」という。)の発効(平成16年5月)や、農林水産省による「埋設農薬最終処理事業」(平成16年度から5年間の予定)の開始等により、過去の埋設農薬について積極的な調査・掘削・処理がおこなわれています。これらの農薬については、掘り出して処分する際にはストックホルム条約に基き、POPs廃棄物として適正に処分することが求められています。

ストックホルム条約の対象物質のうち、DDT等の6物質は過去に国内で農薬としての登録実績がありますが、20~30年前に使用規制が強化されており現在では使用・販売が禁止されています。

 

■残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(平成13年採択、平成16年発効)

POPsの製造・使用を原則禁止し、在庫(ストックパイル)の適正な管理、廃棄物の適正な処分を各国に求める条約

○ストックホルム条約の対象物質

・製造・使用の原則禁止

  • アルドリン
  • クロルデン
  • ディルドリン
  • エンドリン
  • ヘプタクロル
  • ヘキサクロロベンゼン
  • マイレックス
  • トキサフェン
  • PCB

原則制限

  • DDT

非意図的生成物の排出削減

  • ダイオキシン類
  • ジベンゾフラン
  • ヘキサクロロベンゼン
  • PCB

 

条約採択当時は、有機塩素系殺虫剤の無害化処理技術が確立しておらず、環境への影響等も十分に確認されていなかったため、当面の措置として埋設農薬による汚染等の調査、掘削、保管に関する作業手順や留意事項が「埋設農薬調査・掘削等暫定的マニュアル」として示されました。

その後、無害化処理技術の向上と、上記のストックホルム条約の発効、農林水産省による「埋設農薬最終処理事業」の開始、環境省による「POPs廃農薬の処理に関する技術的留意事項」(平成16年10月)の発出等により、埋設農薬の適正な処理をおこなう環境が整ってきたことから、平成17年3月に環境省から「埋設農薬調査・掘削等暫定的マニュアル 改定版」が示されました。

埋設農薬調査・掘削等暫定マニュアル 改定版

別添4 分析法概要一覧

別添5 農薬環境管理指針値一覧

 

日本環境では高度な技術と豊富な経験で埋設農薬(POPs)の調査・分析をおこなっています。

測定・分析のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。

■営業担当:横浜営業グループ 竹村                                 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

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