埋設農薬(POPs)の調査・分析
日本環境では「埋設農薬調査・掘削等暫定的マニュアル 改定版」に基づく埋設農薬の調査・分析をおこなっています。
我が国では、昭和40年代に使用規制が強化された有機塩素系殺虫剤のBHC、DDT、アルドリン、ディルドリン、エンドリン等の使用残農薬について、農林水産省の指導・支援の下に埋設処分がおこなわれており、コンクリート槽等に封じ込めて埋設されてきました。しかしながら、残留性有機汚染物質(以下、「POPs」という。)の適正な管理・処分を求める「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(以下、「ストックホルム条約」という。)の発効(平成16年5月)や、農林水産省による「埋設農薬最終処理事業」(平成16年度から5年間の予定)の開始等により、過去の埋設農薬について積極的な調査・掘削・処理がおこなわれています。これらの農薬については、掘り出して処分する際にはストックホルム条約に基き、POPs廃棄物として適正に処分することが求められています。
ストックホルム条約の対象物質のうち、DDT等の6物質は過去に国内で農薬としての登録実績がありますが、20~30年前に使用規制が強化されており現在では使用・販売が禁止されています。
■残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(平成13年採択、平成16年発効)
POPsの製造・使用を原則禁止し、在庫(ストックパイル)の適正な管理、廃棄物の適正な処分を各国に求める条約
○ストックホルム条約の対象物質
・製造・使用の原則禁止
- アルドリン
- クロルデン
- ディルドリン
- エンドリン
- ヘプタクロル
- ヘキサクロロベンゼン
- マイレックス
- トキサフェン
- PCB
・原則制限
- DDT
・非意図的生成物の排出削減
- ダイオキシン類
- ジベンゾフラン
- ヘキサクロロベンゼン
- PCB
条約採択当時は、有機塩素系殺虫剤の無害化処理技術が確立しておらず、環境への影響等も十分に確認されていなかったため、当面の措置として埋設農薬による汚染等の調査、掘削、保管に関する作業手順や留意事項が「埋設農薬調査・掘削等暫定的マニュアル」として示されました。
その後、無害化処理技術の向上と、上記のストックホルム条約の発効、農林水産省による「埋設農薬最終処理事業」の開始、環境省による「POPs廃農薬の処理に関する技術的留意事項」(平成16年10月)の発出等により、埋設農薬の適正な処理をおこなう環境が整ってきたことから、平成17年3月に環境省から「埋設農薬調査・掘削等暫定的マニュアル 改定版」が示されました。
日本環境では高度な技術と豊富な経験で埋設農薬(POPs)の調査・分析をおこなっています。
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