有害大気汚染物質測定
日本環境では大気汚染防止法に係る有害大気汚染物質の測定をおこなっています。
大気汚染防止法では、低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずる恐れのある物質を「有害大気汚染物質」とし、該当する可能性のある物質として234種類がリストアップされています。そのうち特に優先的に対策に取り組むべき物質として22種類が「優先取組物質」としてあげられています。
さらに、早急に排出抑制をおこなわなければならない物質として、「ベンゼン」、「トリクロロエチレン」、「テトラクロロエチレン」の3物質が「指定物質」とされ、排出抑制基準が定められています。
■優先取組物質
- アクリロニトリル
- アセトアルデヒド
- 塩化ビニルモノマー
- クロロホルム
- クロロメチルメチルエーテル
- 酸化エチレン
- 1,2-ジクロロエタン
- ジクロロメタン
- 水銀及びその化合物
- タルク(アスベスト様繊維を含むもの)
- ダイオキシン類
- テトラクロロエチレン
- トリクロロエチレン
- ニッケル化合物
- ヒ素及びその化合物
- 1,3-ブタジエン
- ベリリウム及びその化合物
- ベンゼン
- ベンゾ(a)ピレン
- ホルムアルデヒド
- マンガン及びその化合物
- 六価クロム化合物
※1 「クロロメチルメチルエーテル」、「タルク(アスベスト様繊維を含むもの)」については測定方法が確立していません。
※2 「六価クロム」については当分の間「クロム及びその化合物」としてモニタリングすることとなっています。
※3 「ダイオキシン類」の測定については、ダイオキシン類対策特別措置法に基づいて行なうこととなっています。
また、環境基本法に基づく環境基準として、、「ベンゼン」、「トリクロロエチレン」、「テトラクロロエチレン」、「ジクロロメタン」の4物質に環境基準が設定されています。
■環境基準
- ベンゼン 1年平均値が0.003mg/m3以下であること
- トリクロロエチレン 1年平均値が0.2mg/m3以下であること
- テトラクロロエチレン 1年平均値が0.2mg/m3以下であること
- ジクロロメタン 1年平均値が0.15mg/m3以下であること
日本環境では、ダイオキシン類を含む有害大気汚染物質の測定をおこなっています。
測定・分析のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。
■営業担当:横浜営業グループ 竹村 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859 mail:eigyo@n-kankyo.com
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