日本環境ではポジティブリスト制度に対応した食品中の残留農薬検査をおこなっています。
平成15年の食品衛生法改正により、食品中に残留する農薬、試料添加物、動物用医薬品(以下、農薬等という)について、一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止するポジティブリスト制度が平成18年5月29日から施行されました。
改正前の食品衛生法では、残留基準が設定されている農薬等しか規制の対象とされておらず(ネガティブリスト制度)、残留基準が設定されていない農薬等については、食品から検出されても販売等を禁止するなどの措置をおこなうことができませんでした。
ポジティブリスト制度では、残留基準が定められている農薬等についてはその基準を適用し、残留基準のない農薬等については一律基準を定め、一律基準を超えて農薬等が残留する食品はその販売等が規制されます。
一律基準は0.01ppmとされ、これは食品1kgに対し農薬等が0.01mg残留している濃度に相当します。
■ネガティブリストとポジティブリスト
○ネガティブリスト
原則として規制がない状態で、規制をおこなう農薬等のみリストアップして残留基準を設定 → 残留基準のない農薬等が残留していても販売禁止等の規制はない
○ポジティブリスト
原則として規制された状態で(一律基準として0.01ppm以下)、使用・残留を認める農薬等については別途リストアップし残留基準を設定して規制 → 一律基準・残留基準を超えて農薬等が残留している食品の販売等を禁止
ポジティブリスト制度では原則としてすべての食品が一律基準の対象となるため、野菜や果物はもとより、食肉や魚介類、加工食品についても個別の残留基準が設定されていない場合は一律基準が適用されます。ただし加工食品については、原材料において農薬等の残留値が基準に適合していれば、加工食品としての残留値に関わらず食品規格に適合するものとして取り扱うこととされています。
ポジティブリスト制度は食品中の農薬等の検査や検査結果の提出を義務づけるものではありませんが、農畜水産物の生産段階において農薬等の適正な使用や管理をおこなうことは重要であり、食の安全に対する消費者の関心の高まりと共に、食品中の残留農薬検査は必要不可欠となりつつあります。
■国内産農産物と輸入農水産物の主な農薬違反事例
○国内産農産物(最近の10件)
年 月 作物名 検出農薬
- 平成19年1月 春 菊 フェニトロチオン
- 平成19年2月 いちご ホスチアゼート
- 平成19年2月 春 菊 フェニトロチオン
- 平成19年3月 シジミ シラフルオフェン、ペンダメタリン
- 平成19年3月 ピーマン ホスチアゼート
- 平成19年4月 パセリ ダイアジノン
- 平成19年4月 オオバ クロルベンジレート、ピリダフェンチオン
- 平成19年5月 パセリ フェニトロチオン、ミクロブタニル
- 平成19年6月 パセリ トリアジメホン
- 平成19年10月 カボチャ ヘプタクロル
○輸入農水産物(平成18~19年)
作物名 検出農薬
- カカオ豆 2,4-D、クロルピリホス、ピリホスメチル、エンドスルファン
- マンゴー クロルピリホス、シペルメトリン
- 落花生 BHC、シペルメトリン、アセトクロール
- 木 耳 クロルピリホス、メタミドホス
- ウーロン茶 トリアゾホス
- うなぎ エンドスルファン
- そ ば メタミドホス
日本環境では食品中の残留農薬検査を通じて「日本の食の安全」に貢献しています。
■日本環境の残留農薬検査実績(一例)
- 洋梨、柿、りんご、ごぼうのダイホルタン検査
- こんにゃくのディルドリン、ヘプタクロル検査
- ショウガのダイアジノン検査
- ナスのカプタホル、シヘキサチン、ダイアジノン検査
- オオナツメのパラチオン検査
- 乾燥ホウレン草のクロルピリホス検査
- お酒の農薬6成分検査
- キャベツの多成分一斉検査
- キクラゲの多成分一斉検査
食品中の残留農薬検査のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。
■営業担当:横浜営業グループ 三和 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859 mail:eigyo@n-kankyo.com
日本環境ではDNA解析を用いた食品の品種判別検査もおこなっています。食品表示の真偽判別などにご利用下さい。
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