水道法の水質基準に塩素酸が追加されます
官報 号外第262号(平成19年11月14日)に、「厚生労働省令第百三十五号(水質基準に関する省令の一部を改正する省令)」他が掲載されました。
この省令は、水道法の規定に基づき、これまで水質管理目標設定項目であった塩素酸を、「水質基準に関する省令」の基準項目に追加し、その基準値を設定するものです。これにより、水質基準項目は従来の50項目から51項目となります。
これまで、水道水に関して塩素酸濃度が問題となるのは、基本的に二酸化塩素が水道水の浄水処理に使用された場合と想定され、塩素酸については水質管理目標設定項目として、二酸化塩素が浄水処理に使用される場合の指針として扱い、二酸化塩素による浄水処理が普及した段階において水質基準の設定等について検討すべきであるとされてきました。
しかし、次亜塩素酸による浄水処理においても、次亜塩素酸を長期間貯蔵すると酸化により塩素酸濃度が上昇することがあり、特に高温下における貯蔵では上昇が顕著であることが明らかとなってきました。
これらのことから、食品安全基本法の規定に基づき、水道法の水質基準として塩素酸が追加されることとなりました。
■塩素酸の水質基準
0.6mg/L以下であること
この省令は平成20年4月1日から施行されます。
また、関連して下記の省令・告示があわせて掲載されています。
- 厚生労働省令第百三十六号(水道法施行規則の一部を改正する省令)
- 厚生労働省令第百三十七号(水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令)
- 厚生労働省告示第三百八十六号(水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示)・・・塩素酸の検査方法を定める告示(イオンクロマトグラフ法)
なお、正確を期すため内容と詳細については官報をご確認下さい。
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