厚生労働省からアスベスト6種類分析の徹底に関する通達が出されました

厚生労働省から平成20年2月6日付けで基安化発第0206003号「石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について」が出されました。

従来、建材等に使用されたアスベスト(石綿)は、主にアモサイト(茶石綿)クリソタイル(白石綿)クロシドライト(青石綿)の3種類であるとされ、アクチノライトアンソフィライトトレモライトについては国内では使用されていないとの認識や、JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」の中で「対象アスベストは、主にアモサイト、クリソタイル及びクロシドライトとする」とされてきたことから、調査や対策の対象とされていませんでした。

ところが、保育園等の公共施設に使われていた吹付け材などから、相次いでトレモライトが検出されたことが明らかとなり、これら「無警戒の石綿」に対する調査・対策が急務となりました。

通達では、アスベストの分析調査においては対象をアモサイト、クリソタイル、クロシドライトに限定することなく、アクチノライト、アンソフィライト、トレモライトを含むすべての種類を対象とすることとされています。

また、過去におこなった分析調査について、クリソタイル等3種類のみを対象とし、いずれも0.1%以下と判定されたものについては、改めてアクチノライト、アンソフィライト、トレモライトを対象としてJIS A 1481による分析調査をおこなうこととされています。

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日本環境では、全6種類に対応したアスベスト分析をおこなっています。

測定・分析のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。

■営業担当:横浜営業グループ 先崎(せんざき)                                 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

 

「日本環境の営業日誌」はブログ形式(日記形式)を採用しております。記載されている内容は掲載日当日における情報です。その後の法令改正や弊社の業務内容の変更に伴い、掲載内容から変更が生じている場合がありますので、あらかじめご了承下さい。掲載日の古い記事については特にご注意下さい。

水道法の水質基準に塩素酸が追加されます

官報 号外第262号(平成19年11月14日)に、「厚生労働省令第百三十五号(水質基準に関する省令の一部を改正する省令)」他が掲載されました。

この省令は、水道法の規定に基づき、これまで水質管理目標設定項目であった塩素酸を、「水質基準に関する省令」の基準項目に追加し、その基準値を設定するものです。これにより、水質基準項目は従来の50項目から51項目となります

これまで、水道水に関して塩素酸濃度が問題となるのは、基本的に二酸化塩素が水道水の浄水処理に使用された場合と想定され、塩素酸については水質管理目標設定項目として、二酸化塩素が浄水処理に使用される場合の指針として扱い、二酸化塩素による浄水処理が普及した段階において水質基準の設定等について検討すべきであるとされてきました。

しかし、次亜塩素酸による浄水処理においても、次亜塩素酸を長期間貯蔵すると酸化により塩素酸濃度が上昇することがあり、特に高温下における貯蔵では上昇が顕著であることが明らかとなってきました。

これらのことから、食品安全基本法の規定に基づき、水道法の水質基準として塩素酸が追加されることとなりました。

■塩素酸の水質基準

 0.6mg/L以下であること

この省令は平成20年4月1日から施行されます。

 

また、関連して下記の省令・告示があわせて掲載されています。

  • 厚生労働省令第百三十六号(水道法施行規則の一部を改正する省令)
  • 厚生労働省令第百三十七号(水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令)
  • 厚生労働省告示第三百八十六号(水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示)・・・塩素酸の検査方法を定める告示(イオンクロマトグラフ法)

なお、正確を期すため内容と詳細については官報をご確認下さい。

 

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環境省から「温泉施設において発生する可燃性天然ガスに関する当面の暫定対策について」の通知が出されました

平成19年6月に渋谷区内で起きた温泉施設の爆発事故を受け、環境省では温泉に関する可燃性天然ガス等に対する安全対策について検討を始めていますが、当面の暫定的な対策を実施するため、平成19年7月24日付けで「温泉施設において発生する可燃性天然ガスに関する当面の暫定対策について」が都道府県知事に宛てに通知されました。

この通知は、温泉施設において可燃性天然ガスに対する一定の安全性を確保する必要があると認められることから、所要の暫定的な対策が講じられるよう、環境省から都道府県に対し依頼するものです。

対策の大まかな内容は以下の通りです。

(1)既存施設に対する要請

  屋内又は地下室に設置された源泉等の把握と換気、ガス検知器の設置等

(2)新規施設に対する要請

  本格的対策方針までの間の屋内又は地下室への設備設置の禁止

また、通知の「別紙1」として、「可燃性ガスの検査方法及び相当量の判断基準」が示されています。

■「可燃性ガスの検査方法及び相当量の判断基準」の概要

  • 源泉の内部等、可燃性ガスが存在する可能性が高い場所において、携帯型ガス測定器を用いた検査をおこなうこととし、可燃性ガスを検知すれば、温泉に相当量の可燃性ガスを含むものと取り扱う。新規施設の場合は、施設の建設前に屋外にある源泉について検査をおこなうこととし、源泉及び汲み上げた温泉水をできるだけ密閉された状態に置いてその内部で検査をおこなう。
  • 携帯型ガス検知器は、最低限、爆発下限濃度の5%の濃度を正確に検知できるものを用いる(爆発下限濃度5%のメタンであれば0.25%の濃度が正確に検知できることが必要)。
  • レーザー照射測定器(省略)
  • 可燃性ガスの分離を目的としてガス分離機が設置されている場合(省略)
  • 携帯型ガス測定器以外に一例として下記のような測定方法により検査することも認められる。
  1. ガスを採取し、メタンの濃度をガスクロマトグラフで測定
  2. 温泉水を採取し、温泉水に含まれるメタンの濃度を測定

「温泉施設において発生する可燃性天然ガスに関する当面の暫定対策について」のダウンロードはこちら

 

日本環境では高度な技術力と豊富な経験で大気中・温泉水中の可燃性ガス測定をおこなっています。

ボーリング実施時の土壌中のガス分析(コアガス分析)や気液分離法、同圧採取法などの地下水中のガス分析にも対応しています。

測定・分析のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。

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ダイオキシン類の毒性等価係数が変更されます

官報 号外第122号(平成19年6月11日)に、「環境省令第十五号(ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令)」が掲載されました。

これは昨年、世界保健機関(WHO)が1998年に定めた毒性等価係数を最新の知見に基づいて見直しをおこなったことに伴い、WHOの毒性等価係数を採用しているダイオキシン類対策特別措置法施行規則について、その毒性等価係数を改正するための省令です。

※ダイオキシン類にはポリ塩化ジベンゾフランポリ塩化ジベンゾパラジオキシンコプラナーポリ塩化ビフェニルがあり、また各々に多くの異性体が存在します。さらに異性体ごとに毒性の強さが異なるため、ダイオキシン類の量は、最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾパラジオキシンの毒性に換算(毒性等価係数)して合計した毒性当量で表すこととされています。

■改正内容

  1. ダイオキシン類測定に関して各異性体の毒性等価係数を最新の知見を踏まえたものに変更
  2. ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出ガス・排水の測定について、都道府県知事への報告様式に記載されている毒性等価係数を変更

■毒性等価係数の新旧対照表

毒性等価係数新旧対照表

この省令は平成20年4月1日から施行されます。

また経過措置として、この省令の施行前に行った測定については、改正後の施行規則の規定にかかわらず、改正前の様式第六(改正前の毒性等価計数)による報告書をもっておこなうこととされています。

なお、正確を期すため内容と詳細については官報をご確認下さい。

暫定排水基準が改正されます

官報 号外第115号(平成19年6月1日)に、「環境省令第十四号(排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令)」が掲載されました。

これは、水質汚濁防止法における「ほう素」「ふっ素」「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の3項目に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置(平成13年6月13日 環境省令第21号)が平成19年6月30日を以て適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めた省令です。

暫定排水基準が適用されていた26業種のうち、5業種が一律排水基準へ移行、12業種が暫定排水基準を強化して延長、2業種が一部の項目について暫定排水基準を強化して延長、残る7業種が現行の暫定排水基準のまま延長とされています。

暫定排水基準一覧

この省令は平成19年7月1日から施行されます。

なお、正確を期すため内容と詳細については官報をご確認下さい。

環境省から「射撃場に係る鉛汚染調査・対策ガイドライン」が公表されました

環境省から平成19年3月16日付けで「射撃場に係る鉛汚染調査・対策ガイドライン」が公表されました。

射撃場は全国に450箇所程度存在しますが、近年これらの射撃場で使用される鉛弾による土壌や河川、地下水の汚染が問題となり、射撃場が閉鎖される事例もありました。

このため、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく指定射撃場において懸念される鉛弾が原因の土壌や水質の鉛汚染に対し、射撃場の設置者等が行う調査や対策についての参考とするためのガイドラインが作成されたものです。

このガイドラインでは、射撃場内に鉛弾や鉛を含む土壌が存在すること自体を環境保全上の問題とするものではありませんが、周辺土壌や地下水への汚染といった環境保全上の問題が生じないようにするための調査・対策についてまとめられています。

また、射撃場としての運営を中止し、他の用途に転用する場合については、土壌汚染対策法や自治体の条例に基づいて調査・対策を講ずることが必要になる場合があると注意を促しています。

「射撃場に係る鉛汚染調査・対策ガイドライン」

「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」が改正されます(環境省令)

官報 号外第282号(平成18年11月15日)に、「環境省令第三十六号(金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令等の一部を改正する省令)」が掲載されました。

これは廃棄物の投棄による海洋汚染の防止を定めたロンドン条約96年議定書に関連し、廃棄物の海洋投入処分を大幅に制限する「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」が改正されたことに伴うものです。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の改正では、

  • 「廃火薬類」及び「不燃性一般廃棄物」等についても海洋投入処分を禁止し、一般廃棄物の海洋投入処分を全面的に禁止
  • 「公共下水道等から除去した汚泥」を海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物から除外し、「動植物性残さ」及び「家畜ふん尿」についても油分及び有害物質についての基準に適合するものに限り海洋投入処分をみとめる

との内容となっており、今回、これを受け以下の省令が改正されることとなりました。

  1. 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
  3. 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令

主な改正内容は、

  1. 「動植物性残さ」及び「家畜ふん尿」について、含有する有害物質に関する基準を設定
  2. 「家畜ふん尿」について、含有する油に関する基準を設定
  3. 廃棄物の排出海域及び排出方法を定めている廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令別表の規定から、海洋投入処分が禁止される廃棄物についての規定を削除

この省令は平成19年4月1日から施行されます。

なお、正確を期すため内容と詳細については官報をご確認下さい。