PFOS/PFOAの測定・分析

日本環境では環境水・排水中のペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の測定・分析をおこなっています。

PFOS、PFOAなどの有機フッ素化合物は、撥水剤や表面処理剤として様々な産業分野で利用されてきました。近年、これら難分解性の有機フッ素化合物が野生生物から高濃度で検出されることがわかり、国際的な対策の取り組みが始まっています。

現在、PFOS及びPFOS類縁化合物は「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」の追加物質として検討がおこなわれており、国際的に製造、輸出入、使用の禁止等を行うべく作業が進められています。日本においても「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき、早ければ平成2111月に製造・輸入・使用が規制される見込みです。

欧州や米国ではすでにPFOSの規制に向けた動きが始まっており、EUでは2008年6月27日以降、基準を超えてPFOSを含有する製品のEU地域内への販売・使用が禁止されます。米国では環境保護庁(EPA)が発表した管理責任プログラムにおいてPFOAの規制が示され、2010年に2000年比95%の削減、2015年の全廃を目標としています。

日本環境では環境水や排水に含まれるペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の測定・分析をおこなっています。                       測定・分析のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。

■営業担当:横浜営業グループ 竹村                                 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

 

製品・材料中のPFOS・PFOAの分析については                                                 ■中央研究所 業務グループ                                                           TEL:045-780-3831 FAX:045-780-3849                                            mail:chuken_gyomu@kan-e.co.jp                                                        までお問合せ下さい。

「日本環境の営業日誌」はブログ形式(日記形式)を採用しております。記載されている内容は掲載日当日における情報です。その後の法令改正や弊社の業務内容の変更に伴い、掲載内容から変更が生じている場合がありますので、あらかじめご了承下さい。掲載日の古い記事については特にご注意下さい。

食品中のジクロルボス検査

日本環境では食品中のジクロルボス検査をおこなっています。

中国製冷凍餃子による中毒事件では、いまだメタミドホスの混入経緯について解明されていませんが、新たに別の冷凍餃子からも有機リン系殺虫剤ジクロルボス(DDVP)が検出されたことが明らかとなりました。

日本環境ではメタミドホスに加え、冷凍食品・加工食品に含まれるジクロルボス検査についても対応しています

メタミドホス・ジクロルボスの個別分析以外にも、有機リン系農薬を中心とした一斉分析メニューなどもご用意しています。詳しくは下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。

■営業担当:横浜営業グループ 三和                                 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

日本環境は食品の検査・分析を通じて「日本の食の安全」に貢献しています。

食品中のメタミドホス検査

日本環境では食品中のメタミドホス検査をおこなっています。

中国で製造された冷凍餃子から有機リン系の殺虫剤メタミドホスが検出され、それを食べた消費者が薬物中毒になるという衝撃的な事件が起きました。

日本環境ではかねてより食品中の残留農薬検査をおこなってきましたが、今回の事件を受けていち早く冷凍食品・加工食品に含まれるメタミドホス検査に対応いたしました

 

メタミドホスを始めとした農薬類(殺虫剤・殺菌剤・除草剤等)検査のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。

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ダイオキシン類の特急分析がさらに短納期に!

日本環境ではダイオキシン類の短納期分析(特急分析)をおこなっていますが、従来は最短2週間だった速報納期をさらに短縮しました。

 

従来の特急分析では試料到着後最短2週間で速報をお送りしていましたが、

今後は最短10日間での速報が可能になります!

また土壌についてはさらに最短7日間での速報を実現!

日本環境のダイオキシン類分析がますます便利になります。

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●特急分析料金については営業担当までお気軽にお問合せ下さい。

特急分析コースには検体数枠に限りがあります。                                                       ご依頼が集中している場合や大量検体をご依頼の場合にはご希望に添えない場合がありますので、必ず事前に営業担当までお問い合わせをお願いします。                    

 

日本環境ではHRGC/HRMSによる公定法分析以外にも、バイオアッセイを用いた生物検定法(簡易分析法)をおこなっています。排ガス測定や燃え殻、ばいじん分析の一部で公定法としての利用が可能となっていますのであわせてご利用下さい。

 

測定・分析のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。

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食品中の残留農薬検査

日本環境ではポジティブリスト制度に対応した食品中の残留農薬検査をおこなっています。

平成15年の食品衛生法改正により、食品中に残留する農薬試料添加物動物用医薬品(以下、農薬等という)について、一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止するポジティブリスト制度が平成18年5月29日から施行されました。

改正前の食品衛生法では、残留基準が設定されている農薬等しか規制の対象とされておらず(ネガティブリスト制度)、残留基準が設定されていない農薬等については、食品から検出されても販売等を禁止するなどの措置をおこなうことができませんでした。

ポジティブリスト制度では、残留基準が定められている農薬等についてはその基準を適用し、残留基準のない農薬等については一律基準を定め、一律基準を超えて農薬等が残留する食品はその販売等が規制されます。

一律基準は0.01ppmとされ、これは食品1kgに対し農薬等が0.01mg残留している濃度に相当します。

 

■ネガティブリストとポジティブリスト

○ネガティブリスト

原則として規制がない状態で、規制をおこなう農薬等のみリストアップして残留基準を設定                                                              → 残留基準のない農薬等が残留していても販売禁止等の規制はない

○ポジティブリスト

原則として規制された状態で(一律基準として0.01ppm以下)、使用・残留を認める農薬等については別途リストアップし残留基準を設定して規制                                    一律基準・残留基準を超えて農薬等が残留している食品の販売等を禁止

 

ポジティブリスト制度では原則としてすべての食品が一律基準の対象となるため、野菜果物はもとより、食肉魚介類加工食品についても個別の残留基準が設定されていない場合は一律基準が適用されます。ただし加工食品については、原材料において農薬等の残留値が基準に適合していれば、加工食品としての残留値に関わらず食品規格に適合するものとして取り扱うこととされています。

ポジティブリスト制度は食品中の農薬等の検査や検査結果の提出を義務づけるものではありませんが、農畜水産物の生産段階において農薬等の適正な使用や管理をおこなうことは重要であり、食の安全に対する消費者の関心の高まりと共に、食品中の残留農薬検査は必要不可欠となりつつあります。

 

■国内産農産物と輸入農水産物の主な農薬違反事例

○国内産農産物(最近の10件)

     年  月     作物名   検出農薬

  • 平成19年1月   春 菊   フェニトロチオン
  • 平成19年2月   いちご   ホスチアゼート
  • 平成19年2月   春 菊   フェニトロチオン
  • 平成19年3月   シジミ   シラフルオフェン、ペンダメタリン
  • 平成19年3月   ピーマン  ホスチアゼート
  • 平成19年4月   パセリ   ダイアジノン
  • 平成19年4月   オオバ   クロルベンジレート、ピリダフェンチオン
  • 平成19年5月   パセリ   フェニトロチオン、ミクロブタニル
  • 平成19年6月   パセリ   トリアジメホン
  • 平成19年10月  カボチャ  ヘプタクロル

○輸入農水産物(平成18~19年)

    作物名    検出農薬

  • カカオ豆   2,4-D、クロルピリホス、ピリホスメチル、エンドスルファン
  • マンゴー   クロルピリホス、シペルメトリン
  • 落花生    BHC、シペルメトリン、アセトクロール
  • 木 耳     クロルピリホス、メタミドホス
  • ウーロン茶  トリアゾホス
  • うなぎ     エンドスルファン
  • そ ば     メタミドホス

 

日本環境では食品中の残留農薬検査を通じて「日本の食の安全」に貢献しています。

■日本環境の残留農薬検査実績(一例)

  • 洋梨、柿、りんご、ごぼうのダイホルタン検査
  • こんにゃくのディルドリン、ヘプタクロル検査
  • ショウガのダイアジノン検査
  • ナスのカプタホル、シヘキサチン、ダイアジノン検査
  • オオナツメのパラチオン検査
  • 乾燥ホウレン草のクロルピリホス検査
  • お酒の農薬6成分検査
  • キャベツの多成分一斉検査
  • キクラゲの多成分一斉検査

食品中の残留農薬検査のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。

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日本環境ではDNA解析を用いた食品の品種判別検査もおこなっています。食品表示の真偽判別などにご利用下さい。

 

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有害大気汚染物質測定

日本環境では大気汚染防止法に係る有害大気汚染物質の測定をおこなっています。

大気汚染防止法では、低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずる恐れのある物質を「有害大気汚染物質」とし、該当する可能性のある物質として234種類がリストアップされています。そのうち特に優先的に対策に取り組むべき物質として22種類が「優先取組物質」としてあげられています。

さらに、早急に排出抑制をおこなわなければならない物質として、「ベンゼン」、「トリクロロエチレン」、「テトラクロロエチレン」の3物質が「指定物質」とされ、排出抑制基準が定められています。

■優先取組物質

  1. アクリロニトリル
  2. アセトアルデヒド
  3. 塩化ビニルモノマー
  4. クロロホルム
  5. クロロメチルメチルエーテル
  6. 酸化エチレン
  7. 1,2-ジクロロエタン
  8. ジクロロメタン
  9. 水銀及びその化合物
  10. タルク(アスベスト様繊維を含むもの)
  11. ダイオキシン類
  12. テトラクロロエチレン
  13. トリクロロエチレン
  14. ニッケル化合物
  15. ヒ素及びその化合物
  16. 1,3-ブタジエン
  17. ベリリウム及びその化合物
  18. ベンゼン
  19. ベンゾ(a)ピレン
  20. ホルムアルデヒド
  21. マンガン及びその化合物
  22. 六価クロム化合物

※1 「クロロメチルメチルエーテル」、「タルク(アスベスト様繊維を含むもの)」については測定方法が確立していません。

※2 「六価クロム」については当分の間「クロム及びその化合物」としてモニタリングすることとなっています。

※3 「ダイオキシン類」の測定については、ダイオキシン類対策特別措置法に基づいて行なうこととなっています。

 

また、環境基本法に基づく環境基準として、、「ベンゼン」、「トリクロロエチレン」、「テトラクロロエチレン」、「ジクロロメタン」の4物質に環境基準が設定されています。

■環境基準

  1. ベンゼン         1年平均値が0.003mg/m3以下であること
  2. トリクロロエチレン    1年平均値が0.2mg/m3以下であること
  3. テトラクロロエチレン  1年平均値が0.2mg/m3以下であること
  4. ジクロロメタン      1年平均値が0.15mg/m3以下であること

 

日本環境では、ダイオキシン類を含む有害大気汚染物質の測定をおこなっています。

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埋設農薬(POPs)の調査・分析

日本環境では「埋設農薬調査・掘削等暫定的マニュアル 改定版」に基づく埋設農薬の調査・分析をおこなっています。

我が国では、昭和40年代に使用規制が強化された有機塩素系殺虫剤BHCDDTアルドリンディルドリンエンドリン等の使用残農薬について、農林水産省の指導・支援の下に埋設処分がおこなわれており、コンクリート槽等に封じ込めて埋設されてきました。しかしながら、残留性有機汚染物質(以下、「POPs」という。)の適正な管理・処分を求める「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(以下、「ストックホルム条約」という。)の発効(平成16年5月)や、農林水産省による「埋設農薬最終処理事業」(平成16年度から5年間の予定)の開始等により、過去の埋設農薬について積極的な調査・掘削・処理がおこなわれています。これらの農薬については、掘り出して処分する際にはストックホルム条約に基き、POPs廃棄物として適正に処分することが求められています。

ストックホルム条約の対象物質のうち、DDT等の6物質は過去に国内で農薬としての登録実績がありますが、20~30年前に使用規制が強化されており現在では使用・販売が禁止されています。

 

■残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(平成13年採択、平成16年発効)

POPsの製造・使用を原則禁止し、在庫(ストックパイル)の適正な管理、廃棄物の適正な処分を各国に求める条約

○ストックホルム条約の対象物質

・製造・使用の原則禁止

  • アルドリン
  • クロルデン
  • ディルドリン
  • エンドリン
  • ヘプタクロル
  • ヘキサクロロベンゼン
  • マイレックス
  • トキサフェン
  • PCB

原則制限

  • DDT

非意図的生成物の排出削減

  • ダイオキシン類
  • ジベンゾフラン
  • ヘキサクロロベンゼン
  • PCB

 

条約採択当時は、有機塩素系殺虫剤の無害化処理技術が確立しておらず、環境への影響等も十分に確認されていなかったため、当面の措置として埋設農薬による汚染等の調査、掘削、保管に関する作業手順や留意事項が「埋設農薬調査・掘削等暫定的マニュアル」として示されました。

その後、無害化処理技術の向上と、上記のストックホルム条約の発効、農林水産省による「埋設農薬最終処理事業」の開始、環境省による「POPs廃農薬の処理に関する技術的留意事項」(平成16年10月)の発出等により、埋設農薬の適正な処理をおこなう環境が整ってきたことから、平成17年3月に環境省から「埋設農薬調査・掘削等暫定的マニュアル 改定版」が示されました。

埋設農薬調査・掘削等暫定マニュアル 改定版

別添4 分析法概要一覧

別添5 農薬環境管理指針値一覧

 

日本環境では高度な技術と豊富な経験で埋設農薬(POPs)の調査・分析をおこなっています。

測定・分析のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。

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作業環境測定

日本環境では労働安全衛生法に基づく作業環境測定をおこなっています。

労働安全衛生法では、事業者の責務として労働災害防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な作業環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保することが求められています。

有機溶剤や特定化学物質、石綿などの有害化学物質を使用する事業場や、著しい騒音、粉じんなどを発する事業場では、定期的な作業環境測定の実施が義務付けられています。

作業環境測定士による測定が義務付けられている主な指定事業場

  1. 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素のじんを著しく発散する屋内作業場
  2. 特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等
  3. 特定石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場
  4. 一定の業務を行なう屋内作業場
  5. 有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等

日本環境では作業環境測定を通じて快適な職場環境の実現と労働者の健康確保に貢献しています。

■営業担当:横浜営業グループ 上原・竹村                                 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

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油汚染対策ガイドラインとTPH試験

平成14年に土壌汚染対策法が制定されましたが、この法律は「土壌汚染による人の健康被害の防止」を目的としており、油汚染による油臭や油膜による感覚的な不快感等は対象とされませんでした。

油汚染対策ガイドライン-鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油膜問題への土地所有者等による対応の考え方-」は、中央環境審議会土壌農薬部会 土壌汚染技術基準等専門委員会において、油によって汚染され油臭や油膜といった生活環境保全上の支障が生じているときの対応についてガイドライン化することを検討することとされたことを受け、検討の結果、第9回の同専門委員会でガイドラインとして取りまとめられました。

本ガイドラインは、鉱油類を含む土壌に起因して、その土壌が存在する土地の地表、井戸の水や池・水路等の水に油臭や油膜が生じているときに、土地の所有者等がどのような調査や対策を行えばよいかなどについて、基本的な考え方と、取り得る方策を選択する際の考え方などを取りまとめたものです。ガイドラインでは、油臭や油膜といった生活環境保全上の支障の除去を対象とすることとし、油含有土壌の存在自体ではなく、それによって生じている油臭や油膜を対象とすることとされています。

ガイドラインでは、油汚染問題があったときに、土地の所有者等が土地の利用方法、敷地内での井戸水等の利用状況、周辺の土地や井戸水等への影響のおそれなどの現場ごとの多様な状況に応じた対応方策の検討に活用することを想定しており、いかなる現場にも画一的規制的に用いることができるものとして作成されたわけではありません

このことから、ガイドラインでは嗅覚などの感覚を補完するための手段として用いることとしているTPH(Total Petroleum Hydrocarbon(全石油系炭化水素))の試験についても、その数値は土壌環境基準や土壌汚染対策法に基づく指定基準のような使い方を意図しているわけではなく、それぞれの現場における調査や対策において通用する目安としてみるべとしています。

ガイドラインが掲げる主なTPH試験法

  1. GC-FID法(水素炎イオン化検出器付きガスクロマトグラフ法)
  2. IR法(赤外分光光度法)
  3. 重量法(ノルマルヘキサン抽出法)

日本環境では油汚染対策ガイドラインに基づくTPH(全石油系炭化水素)の試験をおこなっています。試験方法はGC-FID法が一般的ですが、ご要望に応じてIR法、重量法の試験もおこなっています。

ガイドラインは、第一編「基本的考え方」、「油汚染問題に対する対応の考え方」、「状況把握調査」、「対策」、さらに、第二編として調査、対策について基礎編、専門編を資料とともに示し、全174ページに及ぶものですが、日本環境ではこれらの内容を熟知しており、豊富な経験と高度の技術を持って対応しています

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■営業担当:横浜営業グループ 高橋                                 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

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悪臭防止法とは<後編> ~臭気指数~

前回、悪臭防止法について簡単にご紹介しましたが、今回は後編として悪臭防止法に規定されている臭気指数について簡単にご紹介します。

臭気指数

においのある物質は数十万種類以上あると言われ、特定悪臭物質の規制だけでは限界があることから、人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化する「臭気指数」による規制が平成7年から悪臭防止法に導入されました。

嗅覚測定法

人間の嗅覚を用いて悪臭を測定する方法は嗅覚測定法と呼ばれ、いくつかの方法が考案されてきました。このうち、悪臭防止法の臭気指数の測定には、三点比較式臭袋法が採用されています。

三点比較式臭袋法

 測定の概要

  1. オペレーター(臭気判定士)が無臭空気を入れたポリエステル製の「におい袋」を3袋用意し、そのうちの1袋に試料を入れ、所定の希釈倍率に調製する。
  2. パネル6人がそれぞれ「におい袋」を嗅いで、3袋のうち試料が入っている袋を選び出す。
  3. 希釈倍率を変え、臭いが感じられなくなるまでこれを繰り返す。
  4. パネル6人のうち、判定成績が一番良いパネルと一番悪いパネルの結果は除外し、中間の4人の判定結果を集計して臭気指数を算出する。

6人のパネルには、あらかじめ嗅覚検査をおこない、嗅覚に異常がないことを確認しておきます。判定成績が上下2人の結果を除外するのは、統計学的により平均的な結果を算出するためです。

臭気判定士

悪臭防止法に基づいて臭気指数の測定をおこなうためには、臭気判定士の資格が必要です。

 臭気判定士の資格条件

  1. 18歳以上であること(学歴、実務経験は不問)
  2. 臭気判定士試験(筆記)に合格すること
  3. 嗅覚検査に合格すること

よく誤解されるのですが、臭気判定士は敏感な嗅覚を持っていて自らにおいを嗅ぎ分けていくと思われがちですが、実際には特に敏感な嗅覚が必要なわけではなく、むしろ三点比較式臭袋法を始めとした嗅覚測定法や悪臭防止法などの法令に関する知識が必要とされ、筆記による臭気判定士試験に合格し、嗅覚に異常がなければ資格を得ることができます。「三点比較式臭袋法」の項でもお分かりのように、実際ににおいを嗅ぐのはパネルであり、臭気判定士はオペレーターとして測定全体を統括・管理する立場なのです。

余談ながら、嗅覚測定法の実施には臭気判定士の資格が必要ですが、特定悪臭物質の測定には環境計量士(濃度)という別の資格が必要になります。

日本環境では悪臭防止法に基づく臭気指数測定をおこなっています。             測定・分析のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。

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悪臭防止法とは<前編> ~特定悪臭物質~

近年、においに関する苦情や相談が増えているといわれており、日本環境にもにおいの測定に関する相談は少なくありません。今回は悪臭防止法について簡単にご紹介したいと思います。

・悪臭防止法とは

「工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。」法律で昭和46年に制定されました。

・排出規制

排出規制の対象となるのは、特定悪臭物質(22物質)と臭気指数です。

・規制地域・規制基準

規制地域と基準は、都道府県知事(政令指定都市、中核市、特例市、特別区の長)が指定することとされており、規制基準には下記の3種類があります。

  • 敷地境界線上の規制基準(1号基準)
  • 気体排出口の規制基準(2号基準)
  • 排出水の規制基準(3号基準)

・調査・行政措置

事業場において規制基準に適合せず、住民の生活環境が損なわれていると認められる場合、市町村長は立入検査や悪臭の測定など必要な調査を行うとともに、改善勧告・改善命令を行うことができます。特定悪臭物質の測定は環境計量士(環境計量証明事業所)に、臭気指数の測定は臭気判定士(臭気測定認定事業所)に委託することができます。

・規制基準の遵守義務・罰則

規制地域内の事業者は規制基準を遵守しなければなりません。規制基準を超える悪臭に対して適切な対策を取らず、市町村長の改善命令に従わない場合は罰則が適用されます。

・特定悪臭物質

悪臭公害の主な原因物質として下記の22物質が特定悪臭物質として指定されています。都道府県知事(政令指定都市、中核市、特例市、特別区の長)は地域の実情に応じて敷地境界線上の規制基準(1号基準)を定めます。

■特定悪臭物質

  1. アンモニア
  2. メチルメルカプタン
  3. 硫化水素
  4. 硫化メチル
  5. 二硫化メチル
  6. トリメチルアミン
  7. アセトアルデヒド
  8. プロピオンアルデヒド
  9. ノルマルブチルアルデヒド
  10. イソブチルアルデヒド
  11. ノルマルバレルアルデヒド
  12. イソバレルアルデヒド
  13. イソブタノール
  14. 酢酸エチル
  15. メチルイソブチルケトン
  16. トルエン
  17. スチレン
  18. キシレン
  19. プロピオン酸
  20. ノルマル酪酸
  21. ノルマル吉草酸
  22. イソ吉草酸

後編では、臭気指数とその測定方法について掲載を予定しています。

日本環境では悪臭防止法に基づく特定悪臭物質の測定をおこなっています。             測定・分析のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。

■営業担当:横浜営業グループ 竹村                               TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

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一酸化二窒素分析

日本環境では地球温暖化の原因物質のひとつである一酸化二窒素の測定・分析をおこなっています。

一酸化二窒素(亜酸化窒素、笑気ガス、化学式N2O)は、二酸化炭素(炭酸ガス)の310倍の温室効果を持つといわれ、京都議定書において排出量削減の対象となっている温室効果ガスのひとつです。

日本環境では地球温暖化問題の一環として、一酸化二窒素を始めとした温室効果ガスの測定・分析を通じ、地球環境の保全に貢献しています。

一酸化二窒素以外にもメタン、硫化水素など各種ガスの測定・分析をおこなっています。

測定・分析のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。

■営業担当:横浜営業グループ 竹村                                 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

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クリプトスポリジウム分析

日本環境ではクリプトスポリジウムの検査・分析をおこなっています。

クリプトスポリジウムとは、原虫類の胞子虫鋼真コクシジウム目に属する直径4~7μmの非常に小さな病原性の原虫です。食べ物や水から経口感染し、感染後2~5日で激しい水様下痢を発症します。

平成8年には埼玉県越生町で町営水道が原因とされる集団感染が発生し、約8,800人が感染しました。

クリプトスポリジウムは表面が固い殻で覆われているため塩素殺菌では死滅せず、径が約5μmと小さいため簡単な砂ろ過処理では通過してしまいます。このため、水道原水の取水地点上流に下水処理場や家畜の飼育施設等が存在すると、水道水がクリプトスポリジウムに汚染される可能性があります。

日本環境では高度な技術と豊富な実績で、信頼性の高いクリプトスポリジウムの検査・分析をおこなっています。

測定・分析のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。

■営業担当:横浜営業グループ 上原・竹村                                 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

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アスベスト(石綿)調査

アスベスト(石綿)はすぐれた耐熱性や摩擦に強く切れにくいといった特徴から、有用な天然鉱物として広く利用されてきました。しかし、アスベスト繊維を大量に吸い込むと肺の組織に刺さり、数十年の潜伏期間を経て肺がんや悪性中皮腫を引き起こすことが明らかとなり、輸入・製造等が禁止されました。

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現在、アスベストの使用は大幅に規制されていますが、現存する古い建築物では外壁材や耐火目的の吹付け材として使用されていることがあり、これらの建築物を解体する場合にはアスベスト繊維が飛散しないよう対策を講じる必要があります。

日本環境ではこうしたアスベスト問題に対応し、外壁材や吹付け材等の建材中のアスベスト含有率分析大気中のアスベスト繊維濃度測定をおこなっています。

建材中のアスベスト分析については、平成18年8月21日の厚生労働省通達(基安化発第0821001号)により、原則としてJIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」の方法によることとなっています。

従来使われていた分析方法である、平成17年 基安化発第0622001号、平成8年基発第188号は上記厚生労働省通達により廃止されています。

測定・分析のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。

■営業担当:横浜営業グループ 先崎(せんざき)                                 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

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浴槽水のレジオネラ属菌検査

日本環境では浴槽水のレジオネラ属菌検査をおこなっています。

レジオネラ症は、レジオネラ属菌が原因となる感染症です。抵抗力の弱い乳幼児や高齢者、病人などが発病しやすく、温泉や病院、特別養護老人ホームなどで毎年のように死亡者の出ている危険な病気です。

衛生管理の徹底されていない循環式浴槽が感染源になることから、病気が発生すると施設の管理責任が問われるなど大きな問題となっています。

循環式浴槽を備える入浴施設では、レジオネラ症の発生防止のため、適切な衛生管理が必要とされています。公衆浴場や旅館では、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」により浴槽水の水質基準が定められています。

■水質基準

  • 濁度 5度以下であること。
  • 過マンガン酸カリウム消費量 25mg/L以下であること。
  • 大腸菌群 1個/mL以下であること。
  • レジオネラ属菌 10CFU/100mL未満であること。
  • アンモニア性窒素 1mg/L以下であること。(旅館業のみ)

■検査頻度

  • 毎日完全換水型:1年に1回以上
  • 連日使用型:1年に2回以上(塩素消毒で無い場合は1年に4回以上)

日本環境では、レジオネラ症の発生を未然に防止するため、レジオネラ属菌の定期的な検査をおすすめしています。                                    冷却塔水や給湯水、プール水などについても検査をおこなっています。

検査・分析のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。

■営業担当:横浜営業グループ 上原・竹村                                 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

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ダイオキシン類簡易測定法P450HRGS(環境省告示生物検定法)

今回ご紹介するのは、ダイオキシン類の簡易測定法(生物検定法)P450HRGSです。

この測定方法の最大の特徴は、「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」に基づき、廃棄物焼却炉からの排出ガス、ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類測定の一部に公定法としての適用が可能なことであり、従来からのHRGC/MS法に比べ、低価格・短納期での測定を実現しています。適用可能な測定は以下の通りです。

  • 焼却能力2,000kg/h未満の廃棄物焼却炉に係る排出ガスの測定及びばいじん等の測定
  • 廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理の基準の検定

また、「労働安全衛生規則」に基づく、廃棄物焼却施設内作業における付着物の測定にも適用が可能です。焼却炉解体などの際、作業者へのダイオキシン類ばく露防止のため、管理区域を決定する際の濃度基準として焼却炉付着物のダイオキシン類測定が必要となります。この焼却施設の付着物測定にも公定法としての適用が可能です。

なお、今のところ廃棄物焼却炉以外の排出ガス測定や、「廃棄物の処理及び清掃に係る法律」に係る埋立処分のための測定等には公定法として適用できませんのでご注意下さい。

もちろん法令に基づく測定以外であれば、様々な測定に任意でお使い頂くことが可能です。例えば焼却炉の運転条件設定のための排出ガス測定や、土壌汚染調査におけるスクリーニング分析などに、低価格・短納期のすぐれた分析方法です。

測定原理など、詳しくは日本環境の公式ホームページからパンフレットをダウンロードできますのでご覧下さい。ダウンロードはこちら

測定・分析のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。

■営業担当:横浜営業グループ 竹村                                 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

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廃棄物焼却炉解体に伴うダイオキシン類測定

日本環境では廃棄物焼却炉の解体に伴うダイオキシン類の測定をおこなっています。

廃棄物焼却施設の解体等にあたっては、ダイオキシン類の飛散防止や労働者のダイオキシン類へのばく露防止の観点から、「労働安全衛生規則」、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」等でダイオキシン類の測定・分析が義務付けられています。

日本環境では豊富な経験と実績に基づき、焼却炉の安全・確実な解体工事をご提案いたします。

各自治体では焼却施設の解体工事に対して条例・要綱が定められています。

■ 焼却施設解体工事に係る主な条例・要綱

  • 東京都(廃棄物焼却施設の廃止又は解体に伴うダイオキシン類による汚染防止対策要綱)
  • 神奈川県(神奈川県廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策要綱)
  • 横浜市(横浜市生活環境の保全等に関する条例)
  • 川崎市(川崎市廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策要綱)
  • 横須賀市(横須賀市廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策指針)
  • 相模原市(相模原市廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策要綱)

調査・分析のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際、「ブログを見た」と言っていただけると助かります)。

ご連絡にあたっては下記の事項をお伝え下さい。

  1. 焼却炉の設置場所、大きさ、形状
  2. 焼却能力(時間あたりkg数又は火床面積)
  3. 焼却していたもの

■営業担当:横浜営業グループ 尾崎                                 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

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ダイオキシン類短納期分析

日本環境ではダイオキシン類の短納期分析(HRGC/HRMSによる公定分析法)をおこなっています。

ダイオキシン類分析の通常納期は約1ヶ月ですが、試料到着から速報まで最短2週間の特急分析コースをご用意しています。特急分析料金については営業担当までお問い合わせ下さい。

特急分析コースには検体数枠に限りがあります。ご依頼が集中している場合や大量検体をご依頼の場合にはご希望に添えない場合がありますので、事前に営業担当までお問い合わせをお願いします。

日本環境ではHRGC/HRMSによる公定法分析以外にも、バイオアッセイを用いた生物検定法(簡易分析法)をおこなっています。排ガス測定や燃え殻、ばいじん分析の一部で公定法としての利用が可能となっています。こちらもあわせてご利用下さい。

測定・分析のお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といって頂けると助かります)。

■営業担当:横浜営業グループ 竹村                                 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

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建設残土検定試験

日本環境では公共工事に伴う建設残土(建設発生土)の検定試験をおこなっています。各地の受入地に対応した低価格・短納期の分析サービスをご提供いたします。

■関東の主な受入地

  • (財)横浜港埠頭公社(大黒ふ頭,杉田,幸浦)
  • 横浜市広域利用事業対応中継所
  • 川崎市指定処分地(浮島,東扇島)
  • ㈱建設資源広域利用センター(UCR)
  • (財)東京港埠頭公社(有明北,豊洲,晴海,城南島,新海面その他)
  • 千葉県残土条例(千葉県内の各受入地・処分地)
  • 茨城県残土条例(茨城県内の各受入地・処分地)

近年では受入基準にダイオキシン類を追加する受入地が増えています。

日本環境ではダイオキシン類を含むすべての検定項目を自社で分析していますので、試料採取から報告書発行までの一貫した迅速な対応と低価格を実現しています。

お問い合わせ・ご依頼は下記営業担当又は各支店までご連絡下さい(ご連絡の際「ブログを見た」といっていただけると助かります)。

受入地により検定項目・採取方法などが異なりますので、受入地を必ずご確認下さい。               各受入地の受入基準一覧を掲載した便利なパンフレットをご用意しております。                          パンフレットご希望の方は営業担当までお申し付け下さい。

■営業担当:横浜営業グループ 高橋                                 TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859                             mail:eigyo@n-kankyo.com

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